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スターレーシング会員規約 (2006年7月21日改訂)


第1条(目的及び名称) 
 当クラブはシンガポール競馬において競走馬を共有し、競馬を楽しもうとする会員が集い、親睦を深めることを目的とし、クラブ名を「スターレーシング・クラブ」(以下、「当クラブ」という。)と称します。


第2条(事務局) 
 当クラブ事務局は、北海道沙流郡日高町字福満 ㈱スターレーシングに置くものとします。


第3条(入会資格)
 当クラブは、シンガポール競馬において馬主登録を受けている方あるいは受けようとしている方をもって構成します。


第4条(入会手続) 
 当クラブへの入会を希望する方は、当クラブが定める所定の申込方法にて入会の申込をなし、当クラブに対して所定の入会金(21,000円)を当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。なお、振込手数料は入会希望者の負担とします。


第5条(入会審査)
 1.前条の入会手続きにより、入会を希望される方については、当クラブにおいて審査の上、当クラブ入会の可否及び入会日時を申込者に通知します。
 2.当クラブの入会を認められた方を、当クラブ会員と称します。


第6条(会費) 
 当クラブ会員は、所定の年会費を、当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。なお、振込手数料は、当クラブ会員の負担とします。


第7条(当クラブ所属馬) 
 当クラブの所属馬(以下、「所属馬」という。)の所有権は、当該所属馬の共有持分権を購入した各当クラブ会員にその持分に従って共有的に帰属するものとし、当クラブが指定する者をその共有代表馬主とします。


第8条(所属馬の持分購入手続)
 1.各所属馬の所有権は、これを10分し、その1を1口とします。但し別途募集時に定めのあるときは、半口による所有も認めるものとします。
 2.所属馬の共有持分(以下、「持分」という。)の購入を希望する当クラブ会員は、当クラブが定める所定の申込書にて、選択した所属馬及びその購入する 口数の申込をなし、当該所属馬につき定められた購入代金を当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。なお、振込手数料は、当クラブ会員の負担とします。
 3.当クラブが指定する払込期日迄に、当クラブ会員が所定の購入代金を全額納入したことを条件として、当クラブ会員は当該所属馬の持分を引渡期日限り取得します。


第9条(預託料・管理事務手数料)
 1.所属馬の預託料は、当クラブ会員が当該所属馬の持分を取得した日を含む月より毎月会員がその持分に応じて負担し、当クラブより請求された当月分を翌月の締め日までに当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。なお、振込手数料は、当クラブ会員の負担とします。
 2.当クラブ会員は所有馬1頭あたり別途クラブ管理事務手数料を支払うものとする。
 3.当クラブ会員は持分権を放棄することにより、会費または預託料の支払いを免れる事はできません。


第10条(賞金の配当)
 1.会員に対する賞金の配当は、当該馬が獲得した賞金(出走奨励金、付加賞等を含む)から進上金、源泉徴収税および諸手当(デビュー時と勝利時の厩舎へのご祝儀)を控除した金額を、持分に応じて精算し、第9条の預託料・管理事務手数料及びその他立替金等(以下請求額)を差引いた残額を、会員指定口座に賞金入金日の翌月末日までに振込の方法により支払われます。また、当クラブより支払われる配当金より請求額が多い場合はその差額分を当クラブが発行する請求書に明示しその請求額を会員は第9条どおり支払うものとします。なお、配当金の支払い金額がその月の請求額よりも多い場合、会員は差額をディポジットとして次月に繰り越すことができ、その明細は当クラブが発行する請求明細書に明示されます。
 2.商品副賞等についての取扱いは、別途当該馬の共有者による協議を経た上で、最終的には共有代表馬主並びに当クラブに一任するものとします。
 3.所属馬が重賞競走に優勝した場合、会員は一般の馬主慣行に従った祝儀、祝賀会などに要する経費(実費)を、その賞金の5%を超えない範囲内で持分に応じて負担する ことがあるものとし、その取り扱いは共有代表馬主並びに当クラブに一任するものとします。
 4.競走馬に対し規定されている、事故見舞金(但し加給金は除く)、特別出走手当等は全額持分に応じて、会員に配当されます。
 5.第13項 の配当は、いずれも、納入期限が到来した預託料が完納されるまでは、保留されるものとします。従って、当該所属馬が賞金等を受けていても、上記納入が無い 場合には、これを滞納とみなして、第15条の(会員資格の失効等)が適応されることもあります。なお、完納後はクラブの支払い事務手続きにしたがって配当 されるものとします。


第11条(厩舎の選定・引退等)
 1.預託厩舎の選定、入厩の可否、所属馬の登録、調教、出走する競走の選定(STC、外国における競走を含む)、共有関係の解消、引退時期、売却、処分等については、当クラブ会員はこれを当クラブならびに共有代表馬主に一任するものとします。
 2.死亡、競争能力の喪失により処分、売却により共有関係は解消します。
 3.共有代表馬主は所属馬が現役時又は引退時に第三者及び共有会員より購入の希望があった場合は当クラブまですみやかに報告を行い、クラブは価格・条件 等を共有者会員に提示します。その時原則的には全共有者の意見が一致した場合のみを決定と致しますが、決定が下されない場合は当クラブが調停し共有代表馬 主も含めた共有馬主全員は当クラブに決定を委任します。


第12条(所属馬の引退)
 1.所属馬のうち引退した馬が第12条3項のように売却可能な場合には、その売却方法を当クラブに委託するものとし、その手数料5%を控除した金額を持 分に応じて会員に配当されます。但し当該牡馬が引退後、種牡馬となる場合には、その売却代金の20%相当額を売却手数料としてクラブに支払うものとし、残額を持分に応じて会員に配当するものとします。
 2.所属馬のうち、牝馬の引退時期は原則として6歳末を最終限度としますが、当クラブならび共有代表馬主の判断により引退時期を変更する場合があります。
 3.所属馬のうち牝馬が引退する場合には生産者等から募集価格の5%相当額の買戻しの申し出があった場合はこれに応じます。(この場合、クラブは売却手 数料は徴収しません)ただし第12条3項の購入希望者の希望額がその募集価格の5%相当額を上回る場合はそちらを優先します。
 4.所属馬が死亡した場合本条の適応はありません。


第13条(補償の制度)
 1.クラブは所属馬が生産者より引渡しを受け育成場に移動後死亡もしくは競走能力を喪失するにいたった場合でも一切補償の制度はありません。ただし、育成保険等に加入していた際は、持分の所有比率に応じて配当いたします。
 2.所属馬が入厩の有無にかかわらず未出走での引退、もしくは入厩後未勝利での引退の場合でも一切補償の制度はありません。


第14条(会員資格の失効)
 1.会員が、第6条、第8条、及び第9条の納入義務をその各期日に履行しない場合には、同期日から納入済みにいたるまで、当該債務額に対し、年率10%の割合による遅延利息を支払うものとします。
 2.会員が、前項の納入義務をその各期日から2ヶ月以上滞納した場合、その会員資格は失効するものとし、さらに会員が所有していた持分権およびこれから 生ずる一切の権利も消滅するものとします。この場合、会員は速やかに持分証書を、クラブに返還するものとします。
 3.会員が、当クラブの円滑な運営を妨げた場合には、当クラブは、かかる会員に対し退会を求める事があります。
 4.第2項により会員資格が失効した方の持分権及び第3項により退会となった方の持分権は、それぞれ会員失格の失効および退会と同時に当クラブ代表者に帰属するものとします。


第15条(持分の譲渡)
 1.持分の譲渡は、所定の方法に従い、クラブに事前の承認を得て行うものとし、会員間においてのみ可能とします。
 2.その決算方法は当クラブを経由して行われます。また、その時譲渡人はその価格の5%を手数料としてクラブに収めるものとします。同時に当該持分証書をクラブに返還するものとします。また、譲受人は名義書換手数料として円を当クラブに指定の方法で支払うものとします。
 3.その譲渡が行われた場合はその旨を当クラブは共有代表馬主を含めた共有者全員に指定の方法で告知します。その場合マラヤンレーシングアソシエーショ ンへ持分名義変更の書類を提出するため当該譲渡者以外の共有者の方の書類提出が必要になったさいには、その提出を義務付けますのでご協力願います。


第16条(退会手続) 
 継続して一年にわたり、持分を所有しない会員は、退会したものとみなされます。ただし、継続して年会費を納め将来的に持分の取得を予定する会員はその限りではありません。


第17条(納入済み代金等) 
 会員が納入した、入会金、会費、預託料、保険料、クラブ手数料等は、いかなる理由の如何を問わず返還いたしかねます。


第18条(規約の変更)
 本規約は必要に応じて変更される事があります。ただし、本規約が変更となった場合でも、会員が既に持分を取得した所属馬については、当該馬が馬名登録を抹消されるまでの間は、なお従前の規定を適応します。


第19条(管轄) 
 本規約に関する紛争については、その訴額に応じて札幌簡易裁判所又は札幌地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。






    
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